岩崎台熟年友の会会則

(名称)
第1条  本会は、岩崎台熟年友の会と言う。

(事務所)
第2条  会の事務所はコミュニティー岩崎台に置く。

(構成)
第3条  会の会員は岩崎台に居住するおおむね65歳以上の男女の希望者で構成する。

(目的)
第4条  会は地域の仲間づくりと会員の健康づくりを通じて、地域の福祉の増進に寄与
      することを目的とする。

(事業)
第5条  会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)  会員相互の親睦と教養の向上および健康の増進を図り、レクリェーションならびに
     地域社会との交流活動。
(2)  社会奉仕と友愛訪問活動および世代間交流活動。
(3)  その他、会の目的を達成するために必要な活動。
(4)  会は政治活動および宗教活動を行ってはならない。

(役員)
第6条  会に次の役員をおく。
(1)     会 長    1名
(2)     副会長    2名 (副会長の1名は会計を兼務することができる)
(3)     会 計    1名
(4)     班 長    若干名
(5)     会計監査   2名
       但し会計監査は役員会の構成員とはならない。

(役員の選出)
第7条  役員は会員の中から総会で選出する。
(1)  副会長の1名は女性会員の中より選出する。
(2)  役員の任期は1年とし、再選を妨げない。また、欠員により選任された役員の
    任期は前任者の残任期間とする。
(3)  顧問は、会が必要とした場合、会員の中から役員会の承認を得て会長が委嘱する。

(役員の任務)
第8条  役員は次の任務を行う。
(1)  会長は友の会を代表し、会務を総括する。
(2)  副会長は会長を補佐し、会長がその職務を執行できない場合は、会長の職務を代行する。
(3)  会計は会の経費の出納及び収支を行い、決算報告を総会に提出する。
(4)  班長は班内の連絡や新しい意見・要望があれば、会長または副会長に連絡する。
     会費を徴収し会計に収める。
(5)  会計監査は、会の会計を監査する。
(6)  顧問は、会長または役員会から諮問された事項について意見を具申する。

(会議)
第9条  会議は定例総会、臨時総会、役員会とし、会長が召集する。
(1)  定例総会は年1回開催し、会長が議長となり、次の事項を議決する。
    1、事業報告と会計決算報告
    2、事業計画と予算
    3、役員の選出
    4、その他、会の目的を達成するために必要な事項
(2)  役員会は会長、副会長、会計および班長で構成し、総会議案の準備と総会決定事業
     推進の任務を負う。

(経費)
第10条  会の運営に要する経費は、会費、助成金および寄付金等による。
(1)  会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)
第11条  会費は会員一人当たり年1,000円とする。
(1)  10月以降の加入者は、年額の半額とする。
(2)  納入された会費は返還しない。
(3)  会費の納入困難な会員は、役員会の協議により減額または免除することができる。

(雑則)
第12条
(1)  会員が病気およびケガなどで30日以上入院した場合3,000円の金額を持って
     お見舞いする。
(2)  会員の逝去に際しては、礼を尽くし生花1基を供え会葬する。
(3)  この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に図り決定する。

(会則の改廃)
第13条 
    この会則を改正または廃止する場合は総会に付議し、出席者の3分の2以上の
    同意を得なければならない。

付則
1.  この会則は平成10年4月1日より施行する。
2.  第12条に2項を追加し、平成12年3月27日より施行する。
3.  第3条および第13条の改正は平成23年4月1日より施行する。
4.  この会則の改正は平成27年4月1日より施行する。
5.  会則第6条5項および第8条5項の改正は28年4月1日より施行する。


細則  平成29年3月15日制定
  
1.  役員への活動補助金                       
     岩崎台熟年友の会の役員に一事業年度を単位として下記の活動補助金を                   
     年度末に支給する。

       会長     1万円
       副会長    5千円
       会計     5千円
       班長     3千円
       会計監査  1千円

1.  日進市老人クラブ連合会研修会費
       日進市老人クラブ連合会の役員研修会が年2回あり、その研修会参加費
       として3000円を支給する。参加費が3000円を上回る場合は、その上回る額を
       会長の自己負担とする。

1.  総会の成立
       岩崎台区自治会規約(第13条区議会)に準じ、総会は会員の過半数以上で成立、
       出席者の過半数以上で議決する。(2020年3月24日、役員会承認)

1.  書面表決等
       やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項
       について書面で表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することかできる。
                        (2020年3月24日、役員会承認)