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香久山会館の利用

使用規則申し込み方法使用内規



香久山会館使用規則
  香久山会館(以下会館という)の運営・維持管理等についての使用規則を次の通り定める。
  目的
第1条 会館は、香久山区自治会活動の振興、会員相互の親睦及び会員の福利厚生等に使用することを目的とする。
  運営及び維持管理
第2条 会館はの運営と維持管理は香久山区自治会が行いその責任者は区長とする。
  2 区長は区役員及び各自治会から「会館運営委員長」「会館運営委員」を委嘱する。
  会館運営委員の業務
第3条 会館運営委員長は、次の業務を行う。
(1)会館の建物、設備の管理
(2)会館の鍵の貸し出し管理
(3)会館使用料の徴収
(4)防火管理者
  2 会館運営委員は、運営委員長を補佐する。
  会館使用の申し込みと許可
第4条 会館を使用する者は、「香久山会館使用申込書」に所定事項を記入の上、会館事務室に届ける。 申し込みは2ヶ月前より受け付ける。
  2 会館を使用する者が重複する場合は、調整の上、決定許可する。
  3 特に土曜日・日曜日・祝日の使用申し込みは、重複の可能性があるため、事前に確認の上届出のこと。
  使用料の納入と鍵の開閉
第5条 会館使用の許可を得た使用責任者は、使用当日又は鍵返却時に定められた使用料金を会館事務室に納入する。
  2 会館の鍵の開閉は使用責任者が行う。
  会館の使用資格
第6条 会館の使用できる資格者は、次のとおりとする。
(1)使用責任者は香久山区内に居住する自治会員である。
(2)区長が承認した諸団体及びグループ
(3)日進市より区長を通じて依頼のあったもの
(4)その他特別に区長の承認を得たもの
  会館使用の優先順位
第7条 会館使用の優先順位は、次のとおりとする。
(1)不時の災害、慶弔(通夜・告別式等)その他止むを得ない事態が発生したときで、区長が承認したもの
(2)自治会の公式会議、会合、行事
(3)自治会員の使用
(4)その他の使用
  会館使用の制限
第8条 次に該当するものは使用できない。
(1)営利を目的にしたもの
(2)子どもだけで行う行事等
(3)その他区長が不適当と認めたもの
  会館使用上の注意
第9条 会館使用者は、次の事項を守らなくてはならない。
(1)使用後の清掃と整理整頓を行うこと
(2)使用終了時には、電気・ガス・水道等のスイッチ・栓類を完全に切位置とし、火気の異状の有無を確認すること
(3)ゴミ、吸殻類は必ず持ち帰ること
(4)使用責任者は、「会館使用簿」に所定事項を記載すること
  損害の弁償
第10条 建物・備品等を破損又は汚損したときは、会館運営委員長にその旨申告しなければならない。 この場合、使用者は原則として弁償するものとする。
  会館の使用料金
第11条 会館の使用料金は、次のとおりとする。
(1)次に該当するものは無料とする。
  ア 自治会の公式会議、会合、行事
  イ 自治会会費より助成金を受けている団体の公式会合、行事(例)子ども会等
  ウ その他第1条の目的達成のため区長が適当と認めたもの
(2)次に該当するものは、別に定める使用料金とする。
  ア 自治会員の冠婚葬祭等
  イ 自治会員等の趣味、同好の集い
  ウ その他区長が適当と認めたもの
その他
第12条 その他会館使用の細部取り扱いは、内規に定める。
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 予約についてのお問合せは、会館事務局に直接お尋ねいただくか、お電話(052−807-5154)でお願いします。会館事務員は毎週 月曜日・水曜日・金曜日の午前中在室します。
 使用のお申込みは、下記の「香久山会館使用申込書兼使用簿」にご記入の上、事務所にご提出ください。用紙は事務所に備えつけてあります。
 事務員の不在の時間帯にご使用の方には、鍵をお預けします。その他使用上のご説明は、申込書をご提出いただく折にご説明いたします。




香久山会館使用内規
 令和6年7月1日改訂
 香久山会館使用規則に定める内規は、次のとおりとする。
規則第11条(2)項に定める使用料金は次のとおりとする。
(1)自治会員の冠婚葬祭等は1日当たり5,000円とする。
(2)区長が適当と認めたもの。
使用料金 冷暖房費
1時間
30分
1時間 30分
ホール全室 500円 250 200円 100円
ホール半室
250円 125円 100  50円
和  室 250円 125円 100  50円
利用者:原則、香久山区自治会員含む。
1 の使用料金については、会館の維持費等の支出状況を参考にして、毎年再検討する。
会館の使用時間は原則として、9時から20時までとする。
ただし、自治会関連の使用に関しては事前に区長の許可を得たうえで、21時まで利用可能とする。
また、香久山区盆踊り、ウォークラリー等の行事前後の準備、後片付け等での使用に関しては例外とする。
規則第4条及び第9条に定める「香久山会館使用申込書兼使用簿」は、次のとおりとする。
 
 
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