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香久山区自治会規約 |
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趣旨 |
第1条 |
この規約は、香久山区自治会(以下、区自治会といいます。)の構成及び運営等に関する必要な事項を定めるものとします。 |
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事務所 |
第2条 |
区自治会の事務所は、香久山会館内に置きます。 |
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構成 |
第3条 |
区自治会は香久山地区内に居住する住民により構成されます。 |
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組織 |
第4条 |
区自治会の組織は付図のとおりとします。 |
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目的 |
第5条 |
区自治会は、県及び市との密接な違携を保ちつつ地区自治会を統括し、区域の健全な発展と会員相互の親睦を推進することを目的とします。 |
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区自治会の活動 |
第6条 |
区自治会は次の活動を行います。 |
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会員の権利及び義務 |
第7条 |
会員は本規約の定めるところにより、全ての活動に参与し、平等の扱いを受ける権利を有します。 |
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会員は別に定める金額の区自治会費を遅滞なく納入するとともに、前条の活動に積極的に参加し協力する義務を有します。 |
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機関 |
第8条 |
区自治会及び地区自治会に次の機関を置きます。 |
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決議機関 |
第9条 |
区自治会の決議機関は総会、区議会とし、地区自治会の決議機関は組長会とします。 |
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執行機関 |
第10条 |
区自治会の執行機関は区自治会役員会及び各種委員会とし、地区自治会の執行機関は地区自治会役員会及び組長会とします。 |
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第11条 |
区自治会に次の役員を置きます。 |
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区自治会役員の選任 |
第12条 |
区自治会役員の選任は以下のとおりとします。 |
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区自治会役員の任期 |
第13条 |
区自治会役員の任期は原則として1年とし、再任を妨げないものとします。 |
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区自治会役員の任務 |
第14条 |
区自治会役員の任務は以下のとおりとします。 |
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区議会の構成及び招集 |
第15条 |
区議会は区自治会役員と区会議員によって構成され、区長又は地区自治会長からの要請に基づき区長が招集します。 |
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区議会の審議事項 |
第16条 |
区議会は以下の事項を審議します。 |
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区議会の実施回数 |
第17条 |
区議会は年6回以内の定例会を開催します。ただし、必要により区長が臨時会を招集することができるものとします。 |
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区議会の議事運営等 |
第18条 |
区議会の議事運営については別に定めるものとします。 |
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地区自治会の構成範囲及び名称 |
第19条 |
地区自治会は、原則として丁目を範囲とし、丁目内の組を取りまとめた組織とします。但し、総会の決議により分割又は統合できるものとします。 |
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地区自治会の名称は丁目の数値に第を付けたものを原則としますが、他の名称が適当と恩われる場合は他の名称とすることができます。 |
3 |
前2項については、地域の状況により共同で組織できるものとします。 |
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第20条 |
地区自治会に会員から選任した次の役員・委員を置きます。 |
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地区自治会の役員の任務等 |
第21条 |
地区自治会の役員の任務は以下のとおりとします。 |
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組長の任務 |
第22条 |
組長は以下の任務を行います。 |
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組長会 |
第23条 |
組長会は地区自治会長が招集し、次の事項を審議します。 |
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総会 |
第24条 |
総会は年1回開催するものとし、区長が招集します。区長が必要と認めるとき又は過半数の会員からの要望がある場合は臨時総会を開催できるものとします。 |
2 |
総会は次の事項を審議決定するものとします。 |
3 |
総会は、毎年2月末日の会員の3分の2以上の出席(委任状含む)で成立します。但し、本項の会員とは1世帯1名の代表者をいいます。 |
4 |
議事の進行は、会員の中から選出された議長があたります。 |
5 |
議決は出席者の過半数をもって議決されます。可否同数の場合は、議長の決するところとします。 |
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経費等 |
第25条 |
区自治会活動に要する経費は、区自治会費、共益金、補助金、寄附金をもって当てます。 |
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区自治会費、共益金の額については区議会で定めるものとします。 |
3 |
新加入者の自治会費納入は入居の翌月からとします。 |
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会計年度 |
第26条 |
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。 |
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雑則 |
第27条 |
会員に不幸のあったときは、地区自治会から香典を贈ります。金額については区議会で定めます。天変地異、その他不測の災害による被害には区議会で協議のうえ対応します。 |
第28条 |
自治会の80歳到達年(数え年80歳)の会員には、敬老の日に記念品又はお祝い金を区自治会から贈ります。内容については区議会で定めます。なお、必要に応じ、地区自治会は敬老の日のお祝い行事等について検討します。 |
第29条 |
区自治会役員、地区自治会の役員及び組長に報奨金を贈ります。金額については区議会で定めます。 |
第30条 |
区議会で認める団体に助成金を贈ります。金額については区議会で定めます。 |
第31条 |
この規約に定めるもののほか必要な事項は、区議会により決定します。 |
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附則 |
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この規約は第9回総会決議をもって発効します。 |
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第1章 総 則 |
第1条 |
香久山区自治会規約第12条に基づき、区に選挙管理委員会を置き、区長の選挙を管理するものとします。 |
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第2章 選挙管理委員会 |
第2条 |
選挙管理委員会(以下委員会という)は、各地区自治会1名の選挙管理委員により組織します。 |
第3条 |
選挙管理委員長は、選挙管理委員の中から選任します。 |
第4条 |
委員の任期は、組長の任期とします。 |
第5条 |
委員会は、委員長が招集し、3分の2以上の出席により成立し、議決にあっては過半数とします。 |
第6条 |
委員会は、次の活動を行います。 |
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第3章 立侯補者 |
第7条 |
選挙に立候補する者は、継続して3年以上の香久山区自治会員であった者に限ります。 |
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選挙に立候補する者は、所定の立候補届出用紙に必要事項を記載し、所定の期日までに委員会に届け出なけれぱならないものとします。 |
3 |
立候楠に際しては、自治会員10名以上の推薦を要します。 |
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第4章 選挙 |
第8条 |
選挙は、会員一世帯一票とした直接選挙で行います。 |
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立侯補者が1名の場合は、無投票当選とします。 |
3 |
投票日の告示は、原則として投票日の20日以上前に行うものとします。 |
4 |
投票は、委員会が告示した投票日に、委員会が定めた方法で行います。 |
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開票の結果、得票数の多いものを当選とします。 |
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得票数が同数の場合は、抽選とします。 |
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規則に係る付則 (2024年10月12日区議会 採決) |
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本付則は、香久山区選挙管理規則の下に、区長の選挙が公職選挙法の精神に照らして離反せず、公明かつ良識に則るものとなることを目的に定めるとする。 |
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2.具体的内容 |
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(1)第2条 付則 |
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@ 各自治会より指名された選挙管理委員候補者は、区議会の承認をもって選挙管理委員(以下、委員という)に選任する。 |
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A 区議会は、@項の委員をもって選挙管理委員会(以下、委員会という)の立ち上げを宣言する。 |
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B 香久山区役員会との連携を図るため、各自治会指名の委員に加え香久山区役員より2名をオブザーバーとして選出される。 |
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C 委員は、個別の選挙運動に、一切関わることはできない。 |
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(2)第3条 付則 |
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@ 委員会は、委員長1名に加え、副委員長2名を選任する。 |
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(3)第4条 付則 |
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@ 委員の任期は、委員会の立ち上げ時点から、解散時点までとし、遅くとも年度末日を超さないものとする。 |
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A 委員長は、選挙結果を公表後、委員会の総意による選挙全体の総括を区議会に報告し、区議会の承認をもって委員会を解散するものとする。 |
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(4)第5条 付則 |
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@ 委員長は、適宜、委員会を招集し、区長選挙の実施にかかる具体的事項を委員会に諮り、管理監督する。また、副委員長は、委員会を補佐し、必要な場合、委員長を代行する。 |
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A 委員会の議事採決が賛否同数のときは、委員長裁量に委ねるものとする。 |
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(5)第6条 付則 |
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@ 投票日の告示、立候補の受付、投票、開票、結果公表、ならびに選挙期間中の監視に関わる事項は、各々、委員会が決定し、管理する。 |
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A 立候補者の届け出時に提出された推薦人名簿は、委員会が全ての会員に開示を行う。 |
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B 立候補者の届け出に先立つ売名行為等、事前運動に属する行為の一切を禁止とし、委員会が管理監督を行う。 |
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C 立候補者ならびにその関係者が頒布もしくは掲示しようとする文書・チラシ等は、委員会が認証し、対応の指示を行う。 |
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D 期日前投票は、立候補締め切りの翌日から選挙期日の前日までの間、香久山会館の開館時間内に行われるものとし、本件に係るその他事項は、委員会が決定する。 |
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E 公職選挙法の精神に離反し、公明かつ良識ある選挙活動に反した事が明確になった立候補者ならびにその関係者は、委員会の決定により立候補の取り消しを行い、以降3年間立候補を認めないものとする。 |
香久山区自治会委員会等活動要領 |
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第1 |
区自治会活動を分担遂行するために、次の委員会・クラブを設置します。 |
第2 |
委員およぴ正副委員長の選任 |
第3 |
委員会の書記 |
香久山区議会運営規則 |
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第1 |
議事進行のため、議長、書記を区会議員の中から選任します。 |
第2 |
議案及び審議結果については書記が記録し、区長に報告するものとします。 |
第3 |
開催については議員の過半数の出席を必要とします。 |
第4 |
議決は出席議員の過半数をもってなされるものとします。 |
第5 |
区会議員の任期は地区自治会役員の任期とします。 |