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自治会の規約等
香久山区自治会規約 香久山区選挙管理規約
香久山区自治会委員会等活動要領 香久山区議会運営規則


                  
香久山区自治会規約
  趣旨
第1条 この規約は、香久山区自治会(以下、区自治会といいます。)の構成及び運営等に関する必要な事項を定めるものとします。
  事務所
第2条 区自治会の事務所は、香久山会館内に置きます。
  構成
第3条 区自治会は香久山地区内に居住する住民により構成されます。
  組織
第4条 区自治会の組織は付図のとおりとします。
  目的
第5条 区自治会は、県及び市との密接な違携を保ちつつ地区自治会を統括し、区域の健全な発展と会員相互の親睦を推進することを目的とします。
  区自治会の活動
第6条 区自治会は次の活動を行います。
(1) 県及び市の行政への協力及び要講に基づく諾活動
(2) 関係機関との連絡調整等
(3) 会員の健康、福祉、安全に関する活動
(4) 会員相互の親睦と生活向上に関する活動
(5) 共有施設の維持管理などの共益に資する活動
(6) その他、会員の要求に基づく地域発展に必要な活動
  会員の権利及び義務
第7条 会員は本規約の定めるところにより、全ての活動に参与し、平等の扱いを受ける権利を有します。
   2 会員は別に定める金額の区自治会費を遅滞なく納入するとともに、前条の活動に積極的に参加し協力する義務を有します。
  機関
第8条 区自治会及び地区自治会に次の機関を置きます。
(1) 総会(区自治会)
(2) 区議会(区自治会)
(3) 組長会(地区自治会)
(4) 各種委員会(区自治会)
  決議機関
第9条 区自治会の決議機関は総会、区議会とし、地区自治会の決議機関は組長会とします。
  執行機関
第10条 区自治会の執行機関は区自治会役員会及び各種委員会とし、地区自治会の執行機関は地区自治会役員会及び組長会とします。
  区自治会の役員
第11条 区自治会に次の役員を置きます。
(1) 区長  1名
(2) 副区長 2名
(3) 区書記 1名
(4) 区会計 1名
(5) 会計監査2名
  区自治会役員の選任
第12条 区自治会役員の選任は以下のとおりとします。
(1) 区長は香久山区選挙管理規約により会員の選挙によって選任します。
(2) 区長以外の役員は、地区自治会で推薦された会員の中から区長が選任し、総会の承認を得るものとします。
  区自治会役員の任期
第13条 区自治会役員の任期は原則として1年とし、再任を妨げないものとします。
  区自治会役員の任務
第14条 区自治会役員の任務は以下のとおりとします。
(1) 区長は、区自治会を代表するとともに、市から委嘱された職務に従事します。
(2) 副区長は、区長を補佐し区議会で定める分担業務を行い、区長に事故ある時はその任務を代行します。
(3) 区書記は、総会及び区議会の議事録の作成及び地区自治会へ報道伝達を行います。
(4) 区会計は、区自治会経費の出納及び収支を行います。
(5) 会計監査は、区自治会会計の監査を行います。
  区議会の構成及び招集
第15条 区議会は区自治会役員と区会議員によって構成され、区長又は地区自治会長からの要請に基づき区長が招集します。
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  区議会の審議事項
第16条 区議会は以下の事項を審議します。
(1) 区自治会活動に関する事項
(2) 県及び市関係機関からの要請事項
(3) 県及び市関係への申請事項
(4) 地区自治会からの要請事項
(5) 区自治会の収支予算に関する事項
(6) 総会の審議事項以外の事項
  区議会の実施回数
第17条 区議会は年6回以内の定例会を開催します。ただし、必要により区長が臨時会を招集することができるものとします。
  区議会の議事運営等
第18条 区議会の議事運営については別に定めるものとします。
  地区自治会の構成範囲及び名称
第19条 地区自治会は、原則として丁目を範囲とし、丁目内の組を取りまとめた組織とします。但し、総会の決議により分割又は統合できるものとします。
  2 地区自治会の名称は丁目の数値に第を付けたものを原則としますが、他の名称が適当と恩われる場合は他の名称とすることができます。
  3 前2項については、地域の状況により共同で組織できるものとします。
  地区自治会の役員等
第20条 地区自治会に会員から選任した次の役員・委員を置きます。
役員
(1)地区自治会長 1名
(2)地区副会長  1名
(3)地区書記   1名
(4)地区会計   1名
委員
(5)環境福祉委員 1名以上
(6)文化委員   1名以上
(7)安全防犯委員 1名以上
(8)広報委員   1名以上
(9)会館運営委員 0名会館委員長兼務
(10)女性防災クラブ 市の委嘱人数による
(11)j自主防災委員 1名以上
(12)その他
なお、各委員は地区自治会の規模等により兼務、又は増員できるものとします。 各委員会等の委員長は区会議員から選任します。各委員等の活動に関しては別に定めます
  地区自治会の役員の任務等
第21条 地区自治会の役員の任務は以下のとおりとします。
(1) 地区自治会長は、組長会を招集して会員の意見、要望を取りまとめ区議会に提出するとともに総会、区議会の決議事項の実行及び指示を実施します。その他必要と認める事項を処理します。また、香久山区自主防災会に所属し、その活動を担います。
(2) 地区副会長は、地区自治会長を補佐し、地区自治会長に事故ある時はその任務を代行します。
(3) 地区書記は、組長会の議事録の作成及び会員への報道伝達を行います。
(4) 地区会計は、区自治会費の集計及び区会計への出納を行うとともに地区自治会会計を管理します。
(5) 区会議員は、地区自治会長・地区副会長及び地区書記又は地区会計が兼ねるものとし、地区を代表して区議会に出席するものとします。
(6) 各種委員は別に定める事項を実施します。
  組長の任務
第22条 組長は以下の任務を行います。
(1) 市より依頼の区内配布物、回覧の実施、各種募金の集金活動
(2) 区自治会費の集金
(3) 新規会員の勧誘
(4) 組を代表し、組内会員の意見を集約して組長会へ反映するとともに、決定事項等を会員に伝達します。
(5) 弔事の取扱い
(6) 区自治会行事に関する事項
(7) その他組運営に必要な事項
  組長会
第23条 組長会は地区自治会長が招集し、次の事項を審議します。
(1) 地区自治会活動に関する事項
(2) 区自治会からの依頼事項
(3) 地区自治会内規の作成
(4) その他地区自治会活動に必要な事項
  総会
第24条 総会は年1回開催するものとし、区長が招集します。区長が必要と認めるとき又は過半数の会員からの要望がある場合は臨時総会を開催できるものとします。
  2 総会は次の事項を審議決定するものとします。
(1) 年聞活動方針及び予算に関する事項
(2) 年間活動報告及び決算に関する事項
(3) 区自治会規約の改正等に関する事項
(4) 区会議員の承認等に関する事項
(5) その他区自治会活動に関する事項
  3 総会は、毎年2月末日の会員の3分の2以上の出席(委任状含む)で成立します。但し、本項の会員とは1世帯1名の代表者をいいます。
  4 議事の進行は、会員の中から選出された議長があたります。
  5 議決は出席者の過半数をもって議決されます。可否同数の場合は、議長の決するところとします。
  経費等
第25条 区自治会活動に要する経費は、区自治会費、共益金、補助金、寄附金をもって当てます。
  2 区自治会費、共益金の額については区議会で定めるものとします。
  3 新加入者の自治会費納入は入居の翌月からとします。
  会計年度
第26条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
  雑則
第27条 会員に不幸のあったときは、地区自治会から香典を贈ります。金額については区議会で定めます。天変地異、その他不測の災害による被害には区議会で協議のうえ対応します。
第28条 自治会の80歳到達年(数え年80歳)の会員には、敬老の日に記念品又はお祝い金を区自治会から贈ります。内容については区議会で定めます。なお、必要に応じ、地区自治会は敬老の日のお祝い行事等について検討します。
第29条 区自治会役員、地区自治会の役員及び組長に報奨金を贈ります。金額については区議会で定めます。
第30条 区議会で認める団体に助成金を贈ります。金額については区議会で定めます。
第31条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、区議会により決定します。
  附則
  この規約は第9回総会決議をもって発効します。
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付図  自治会組織図







香久山区選挙管理規約
  第1章  総 則
第1条 香久山区自治会規約第12条に基づき、区に選挙管理委員会を置き、区長の選挙を管理するものとします。
  第2章  選挙管理委員会
第2条 選挙管理委員会(以下委員会という)は、各地区自治会1名の選挙管理委員により組織します。
第3条 選挙管理委員長は、選挙管理委員の中から選任します。
第4条 委員の任期は、組長の任期とします。
第5条 委員会は、委員長が招集し、3分の2以上の出席により成立し、議決にあっては過半数とします。
第6条 委員会は、次の活動を行います。
(1) 選挙の告示
(2) 立侯補届けの受理、並ぴに候補者名の発表
(3) 投票及び開票等の関係業務
(4) 当選者の確認と発表
(5) その他選挙に関する事項
  第3章  立侯補者
第7条 選挙に立候補する者は、継続して3年以上の香久山区自治会員であった者に限ります。
  2 選挙に立候補する者は、所定の立候補届出用紙に必要事項を記載し、所定の期日までに委員会に届け出なけれぱならないものとします。
  3 立候楠に際しては、自治会員10名以上の推薦を要します。
  第4章  選挙
第8条 選挙は、会員一世帯一票とした直接選挙で行います。
  2 立侯補者が1名の場合は、無投票当選とします。
  3 投票日の告示は、原則として投票日の20日以上前に行うものとします。
  4 投票は、委員会が告示した投票日に、委員会が定めた方法で行います。
  5 開票の結果、得票数の多いものを当選とします。
  6 得票数が同数の場合は、抽選とします。
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香久山区自治会委員会等活動要領
 第1 区自治会活動を分担遂行するために、次の委員会・クラブを設置します。
(1)環境福祉委員会
 清掃奉仕活動、地域広場の環境整傭、敬老の日の行事等を行います。
(2)文化委員会
 ウォークラリー、盆踊り等各種文化活動を行います。
(3)安全防犯委員会
 防犯灯、衝路灯の管理、防犯、防火、交通安全対策等を行います。
(4)広報委員会
 市よりの配布物、回覧物の手配、地域連繕板の活用、会報発行等を行います。
(5)会館運営委員会
 香久山会館の管理運営を行います。
(6)女性防災クラブ
 市が行う消防活動に参加すると共に区の防災活動に参画します。
(7)選挙管理委員会
 香久山区選挙管理規約に基づく選挙管理を行います。
(8)自主防災会
 防災に関する広報、渉外、災害発生時に必要な活動とそのための対策を行います。
 第2 委員およぴ正副委員長の選任
(1)委員は地区自治会組長から選任します。選任方法については地区自治会で決定します。
(2)委員長は区会議員の中から、副委員長は地区自治会委員の中から選任します。選任方法については区議会で定めます。
 第3 委員会の書記
各委員会の書記は副委員長が兼務し、委員会審議事項の取り纏め、委員会主催の行事の記録をするものとします。
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香久山区議会運営規則
 第1 議事進行のため、議長、書記を区会議員の中から選任します。
 第2 議案及び審議結果については書記が記録し、区長に報告するものとします。
 第3 開催については議員の過半数の出席を必要とします。
 第4 議決は出席議員の過半数をもってなされるものとします。
 第5 区会議員の任期は地区自治会役員の任期とします。


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