| 小牧市施設活用協会個人情報保護規程 |
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(目的) |
| 第1条 |
この規程は、小牧市個人情報保護条例(平成15年小牧市条例第22号)の趣旨に基づき、小牧市施設活用協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報 の開示、訂正、利用停止等を請求する個人の権利を明らかにすることにより、協会 の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 |
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(定義) |
| 第2条 |
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 |
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(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の 情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 |
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(2)保有個人情報 協会の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、 当該協会の職員が組織的に利用するものとして、当該協会が保有しているものをいう。 |
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(3)自己情報 自己を本人とする保有個人情報をいう。 |
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(個人情報の保有の制限等) |
| 第3条 |
協会は、個人情報を保有するに当たっては、小牧市施設活用協会運営規則(以下「規則」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、 その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 |
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2 協会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 |
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3 協会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 |
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(個人情報の取得) |
| 第4条 |
協会は、適正な方法で個人情報を取得しなければならない。 |
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(利用目的の明示) |
| 第5条 |
協会は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ ては認識することができない方式で作られた記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合を除き、 あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 |
| 第6条 |
(保有個人情報の適正管理) |
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協会は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報 の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
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2 協会は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、 又は消去しなければならない。 |
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(委託に伴う措置等) |
| 第7条 |
協会は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、個人情報の保 護のために必要な措置を講じなければならない。 |
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2 協会から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者は、受託した業務を行うとき は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のため に必要な措置を講じなければならない。 |
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(従事者の義務) |
| 第8条 |
個人情報の取扱いに従事する協会の職員若しくは職員であった者又は前条 第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して 知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな らない。 |
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(利用及び提供の制限) |
| 第9条 |
協会は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 |
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2 前項の規定にかかわらず、協会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき
は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することが
できる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
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(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(3)協会が規則の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利 用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由の
あるとき。
(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情 報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、規則の定める 事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該 個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保 有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利
益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて相当な理由のある とき。 |
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3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の規程等の規定の適用を妨げるものではない。 |
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4 協会は、第2項第4号又は第5号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合
において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提
供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限
を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置
を講ずることを求めなければならない。
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(高度情報通信ネットワークによる保有個人情報の利用及び提供の制限) |
| 第10条 |
協会は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて保有
個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、必要な保護措置を講じなければならない。
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(開示の申出) |
| 第11条 |
何人も、この規程の定めるところにより、協会に対し、当該協会の保有す
る自己情報の開示を申出することができる。
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2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。 |
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(開示申出の手続) |
| 第12条 |
前条の規定に基づき自己情報の開示申出をしようとする者は、個人情報開 示申出書(様式第1。以下「開示申出書」という。)を協会に提出しなければならない。
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2 協会は、開示申出書に不備があると認めるときは、当該開示申出書を提出した者
(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求める
ことができる。
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(自己情報の開示義務) |
| 第13条 |
協会は、開示申出があった場合は、当該開示申出に係る自己情報に次の各
号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を
除き、開示申出者に対し当該自己情報を開示しなければならない。
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(1)開示申出をした者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関す
る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
により開示申出者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照
合することにより、開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示申出者以外の特定の個人を識別することはできない
が、開示することにより、なお開示申出者以外の個人の権利利益を害するおそれ
があるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
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ア 当該個人が、協会の職員及び公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120 号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律 第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員 及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に 関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人 等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第 261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報 がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該職員及び公 務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該職員及び公務 員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害 するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。) |
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イ 当該個人が、協会が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方であ る場合において、当該情報が小牧市施設活用協会情報公開規程の趣旨に即し開
示することが特に必要であるものとして小牧市情報公開条例施行規則(平成12 年小牧市規則第51号)第3条に定める情報に該当するときは、当該情報のう
ち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並び に当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を開
示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあ っては、当該部分を除く。) |
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(2)法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む開示申出者以外の個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。 |
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(3)個人の評価、診断、判定、指導等に関する情報であって、開示申出者に開示す ることにより、当該評価、診断、判定、指導等の事務又は事業の適切な遂行に支 障を生ずるおそれがあるもの。 |
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(部分開示) |
| 第14条 |
協会は、開示申出に係る自己情報に不開示情報が含まれている場合におい
て、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
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(開示申出に対する決定等) |
| 第15条 |
協会は、個人情報開示申出書を受理した日から起算して15日以内に当該
開示申出に係る自己情報の全部若しくは一部を開示する旨又は当該自己情報を開
示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をし、個人情報開示決定通知書(様
式第2)、個人情報一部開示決定通知書(様式第3)又は個人情報不開示決定通知
書(様式第4)により開示申出者に通知しなければならない。
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(自己情報の開示方法) |
| 第16条 |
協会は、開示の決定をしたときは、次の方法により自己情報を開示しなけ
ればならない。
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(1)自己情報の開示は、協会が指定する日時及び場所によって行うものとする。 |
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(2)文書、図画及び写真は、閲覧によるほか必要に応じ写しを交付する。 |
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(3)電磁的記録は、専用機器による視聴若しくは聴取又は印刷物として出力したも のの閲覧によるほか必要に応じ写しを交付する。 |
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(費用の負担) |
| 第17条 |
条の規定に基づき写しの交付により自己情報の開示を受けるものは、当
該文書等の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
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(訂正の申出) |
| 第18条 |
何人も、自己情報(第16条の規定により開示を受けたものに限る。第22条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、当該自己情報を
保有する協会に対し、当該自己情報の訂正(追加又は削除を含む。)を申出するこ
とができる。
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2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の申出(以下「訂正申出」という。)をすることができる。 |
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3 訂正申出は、自己情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 |
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(訂正申出の手続) |
| 第19条 |
前条の規定に基づき自己情報の訂正申出をしようとする者は、個人情報訂
正申出書(様式第5)を協会に提出しなければならない。
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2 第12条第2項の規定は、訂正申出について準用する。 |
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(自己情報の訂正義務) |
| 第20条 |
協会は、訂正申出があった場合は、当該訂正申出に理由があると認めると
きは、当該訂正申出に係る自己情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該自己
情報の訂正をしなければならない。
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(訂正申出に対する決定等) |
| 第21条 |
協会は、個人情報訂正申出書を受理した日から起算して30日以内に、当
該訂正申出に係る自己情報の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正
決定等」という。)をし、個人情報訂正決定通知書(様式第6)又は個人情報不訂
正決定通知書(様式第7)によって訂正申出者に通知しなければならない。
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(利用停止の申出) |
| 第22条 |
何人も、自己情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、こ
の規程の定めるところにより、当該自己情報を保有する協会に対し、当該各号に定める措置を申出することができる。
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(1) 第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第4条の規定に違反して 取得されているとき、又は第9条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該自己情報の利用の停止又は消去
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(2) 第9条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該自己情 報の提供の停止 |
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2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利
用停止の申出(以下「利用停止申出」という。)をすることができる。
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3 利用停止申出は、自己情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならな
い。
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(利用停止申出の手続) |
| 第23条 |
前条の規定に基づき自己情報の利用停止申出をしようとする者は、個人情
報利用停止申出書(様式第8)を協会に提出しなければならない。
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2 第12条第2項の規定は、利用停止申出について準用する。 |
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(自己情報の利用停止義務) |
| 第24条 |
協会は、利用停止申出があった場合は、当該利用停止申出に理由があると
認めるときは、当該訂正申出に係る自己情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
当該自己情報の利用停止をしなければならない。
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(利用停止申出に対する決定等) |
| 第25条 |
協会は、個人情報利用停止申出書を受理した日から起算して30日以内に、
当該利用停止申出に係る自己情報の利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の
決定(以下「利用停止決定等」という。)をし、個人情報利用停止決定通知書(様
式第9)又は個人情報不利用停止決定通知書(様式第10)により利用停止申出者
に通知しなければならない。
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(異議の申出) |
| 第26条 |
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服のあるものは、
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を知った日の翌日から起算して60日
以内に、協会に対して書面により異議の申出(様式第11)をすることができる。
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2 協会は、前項の異議の申出があったときは、小牧市長の意見を聴いて、当該異議
の申出に回答(様式第12)するものとする。
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(委任) |
| 第27条 |
この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、理
事長が定める。
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附 則 |
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1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 |
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