尾張国 二宮社(大縣神社)領 領有者の変遷について

       1.はじめに
          大縣神社の平安時代〜南北朝期における領有は、どのようになっていたのか、よく分からない状態で
         いましたが、平成25年8月頃 春日井市立図書館にて、犬山市史 史料編 三 考古・古代・中世なる
         書物を一覧し、多くの史料から、大縣神社についての平安期〜南北朝期にかけての領有状況を知る事
         ができました。

       2.平安期 大縣神社の領有者
          領有が分かるのは、平安時代の院政期 鳥羽上皇頃からであります。
          康治3(1144 或いは天養元年ともいう。)年正月24日の鳥羽院庁下文の内容からであります。
          読み下し文にすれば、「藤原実行{ふじわらのさねゆき 承暦四〜応保二(1080-1162) 号:八条太政大
          臣・八条 入道相国. 三条家の祖。権大納言公実の二男。母は藤原基貞の娘。待賢門院璋子( 鳥羽天
          皇中宮)の兄。顕季の娘を妻とする。子の公教(後三条内大臣)・・筆者注}家をして、二宮社務を知行
          せしむ。在庁官人等は、承知しておく事。」説と、藤原実行ではなく、藤原伊通説があり、私は、後者を
          取っている。元々大縣社領は、康治3年以前から鳥羽上皇領であったのを、伊通領有の地に、上皇が
          寺院建立の為、替地として大縣社領を宛がい、院庁下文にて、周知せしめたという。

           伊通の大縣社領領有は、康治3年=天養元年(1144年)からであり、鳥羽上皇領が、いつ頃からか
          は、不明。

                      * 藤原伊通(ふじわらのこれみち)については、下記 URLを参照されたい。
            http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BC%8A%E9%80%9A 最終更新 2015年
           3月12日 (木) 03:23 *

           *  この天養元年は、かって散在していた各地の美福門院(藤原伊通は、母方従兄弟姉妹の関係)の畠
            地所領を一円化する為に尾張国守 平氏某が、在地の郡司・郷司等と図り、鳥羽上皇のお気に入りの
            美福門院領として篠木荘を成立させた年でもあったようです。*

            「 野田郷(春日井市)、林村(小牧市)、阿賀良村をも合わせた 範俊開発 地域の広がりとその地
            理的状況、国司 平忠盛と郡司との主導のもとに一円立荘された篠木荘の経緯を勘案するならば、
            春日部郡東北部一帯の開発領主とは、天養元(1144)年当時の郡司 橘氏一族とみるのが自然で
            あろう。」( 講座 日本荘園史 5 P.359 上村喜久子氏論文 参照 )と。同書 P.344には、「
            散在型荘園から一円型荘園への移行(例えば、篠木荘等・・筆者注)の背景には、郡司・郷司ら一族
            と国司との結託が推察される。」 とも記述されていることによります。

             大縣神社領たる現 小牧市林と池ノ内の一部カに存在した旧 尾張国 林・阿賀良村は、篠木荘と
            隣接していたようです。篠木荘は、一円化されたとは言え、国衙領(野口・石丸保)をも含んでいたと
            思われます。
             おそらく、林・阿賀良村の二宮への寄進は、天養元(1144)年より以前に行われていた可能性があ
            りましょう。鳥羽上皇へ大縣社領を寄進した者は、良峰家一族でありましょうが、林・阿賀良村を大縣社
            へ寄進した主体は、或いは、野口・石丸保(国衙領)開発者と同一人物の可能性が推測されるのではな
            いか。

             野口・石丸保の当初の開発主は、はっきりしませんが、おそらく、平安末期に尾張国目代として入部し
            た藤原氏一族と尾張氏が関わっていたのでは・・・。その後熱田社宮司は、尾張氏から藤原氏へと移った
            事は史実でありますから。

             参考までに「尾張地域では、一宮は、現 一宮市の真清田神社、二宮は、大県神社、三宮は、
            熱田神宮であるとされ、この決定は、平安末期頃 12世紀中頃{康治2(1143)年}であるかと。只
            三宮の決定は、平治の乱以降とも推測されましょう。

          その後、九条兼実(平安時代末期から鎌倉時代初期の公卿。従一位・摂政・関白・太政大臣。月輪殿、
         後法性寺殿とも呼ばれる。 五摂家の一つ、九条家の祖。1149年に出生。・・筆者注)が領有し、子 良
         経カに伝領されたかと。
         { 建保3(1215)年8月 後鳥羽院庁下文の内容から知る事が出来ました。犬山市史 史料編3 参照 }

                      この下文の内容から、この大縣神社(二宮)領は、康治3(1144 或いは天養元年ともいう。)年正月24
         日以前には、既に鳥羽上皇(或いは鳥羽天皇在位中カ)に、寄進されていたのではないか。二宮領の全貌
         は不明でありますが、尾張国林・阿賀良村については、康治3(1144 或いは天養元年)年には、寄進され
         ていたと理解出来ましょうか。そうでなければ、上記の地も篠木荘に繰り入れられたでしょうから。寿永3(11
         84)年より約数十年ほど前の事柄でありましょう。

          寄進主は、熱田社に関わる者か、丹羽郡司系の者であったのか、おそらくは前者ではなかろうかと推測い
         たしますが、確定はできないでしょう。その間には、尾張国の源平の勢力図は、保元の乱(1156年)・平治
         の乱(1160年)という二つの戦があり、大きく変わっていったのではないかと思われるからです。そして、し
         ばらくは平氏政権が樹立され、木曾義仲により平氏一門は、京から駆逐され、壇ノ浦にて最後を迎え、源頼
         朝により鎌倉に幕府が開かれていく事になったのは、周知の事実でありましょう。
        
          その寿永3(1184)年の下文にて、「原 高春(二宮大宮司)が、この地域の開発者として、二宮の領有を
         認められていったようです。」 「寿永2(1183)年には、平氏は、木曾義仲に京を追われ、撤退。原 大夫は、
         平家筋ではありましたが、源氏に加勢し、所領は、源頼朝に安堵されたという。」(春日井市史 参照) 

                    * 寿永3(1184)年の源頼朝下文は、原大夫と名乗った高春に与えられている(良峯家系図から)、高春は、
          立木田大夫と名乗った季高の直系の三代目の子(良峯家系図)であり、二代目 高成の妻、高春の母に当た
          る人は、上総権介広常の妹である。

           広常は、頼朝が、関東で挙兵した時、遅ればせながら駆けつけた人物であり、頼朝寄りではあります。しかし、
          頼朝に対し、下馬する礼を取らなかったりと陰謀ありとして寿永2(1183)年 謀殺されたという。
           真相は、「愚管抄」(慈円著)巻6によれば、平氏政権を打倒する事より、関東の自立を望み、頼朝の方針と
          合わなかった事を挙げているとか。

           頼朝挙兵当時、広常は、上総国の実質国府の長であり、2万騎とも1万騎とも兵力を集めうる力があったと
          吾妻鏡や平家物語に記述されているようですが、実際は、一千騎程ではなかったかと。挙兵成功の陰の立役
          者であったのでしょう。もともと関東での権益が、治承3(1179)年 平氏の有力な家人 清水忠清が、上総
          介に任ぜられ、対立。その事で、広常は、異母兄の平清盛に勘当されている。こうした点反平氏でもあり、かっ
          て頼朝の父 源義朝の郎党であった事も頼朝へ加勢したのでしょう。源平合戦時 尾張国では、高春は、源氏
          の側で働き、関東御家人ともなっていた可能性が高い。*

          鎌倉幕府成立直後に、既に尾張国 篠木荘を頼朝は、鎌倉御家人の娘に所領を安堵したという記述も
         吾妻鏡に記載されているようです。おそらく、この安堵は、「源頼朝は、寿永2(1183)年10月宣旨により、
         東海・東山両道に対する行政権を得ております。」( 日本中世史像の再検討 1994年 山川出版社 P.
         87 参照 )という事柄に対応しているのでしょう。とすれば、当然本舗地頭職ではあったでありましょうか。
          その後の篠木荘の経過は、よく分かりませんが、12世紀末頃は、京・鎌倉2地域の主による二元政治が
         行われ始めていたのでしょう。鎌倉の主は、京の主に遠慮しつつ、大胆な施策を遂行していたと推測でき
         ます。当然平氏が権益(領家職等を有す。)を有していた地域は没収され、源氏の権益領としたでありまし
         ょうが、皇室領については、概ね旧来通りにしていたのでしょう。

          その当然の帰結でしょうか、尾張国二宮領の領有をめぐって、鎌倉期 承久の乱後に原大夫家と九条家の
         間で、領有権争いが起こったようです。

        3.鎌倉期 大縣神社の領有者
           領有が分かるのは、建保3(1215)年8月の後鳥羽院庁下文であります。
           その内容からは、「藤原兼子{ふじわら の けんし、久寿2年(1155年) - 寛喜元年8月16日(1229年9月5
          日 )は、平安時代末期から鎌倉時代前期の公家女官。刑部卿・藤原範兼の娘。通称は卿 局(きょうのつ
          ぼね)。位階の昇進に応じて卿三位、卿二位とも。後鳥羽天皇の乳母。・・筆者注}をして二宮社を領掌せ
          しむ。」とありました。
           更に、同年9月3日の官宣旨では、「藤原兼子を院庁下文に任せ、二宮社を領掌せしむ。」とあるようで
          す。

           この二宮社領は、承久の乱(1221年)で、鎌倉幕府に所収され、その後関東尼(平政子 尼将軍北条
          政子)より、九条家に賜った由。建長2(1250)年11月 九条道家初度惣処分状(犬山市史 史料編 三
          参照)に記載されていた。

           こうした事柄により、頼朝による寿永3(1184)年の下文を所持している原 大夫家と九条家の間で、二
          宮社の領有は、争われる事となったようですが、永仁3(1295)年9月12日 関東下地状により、「九条
          家の領有が裁定され、原 大夫家は、二ノ宮社の社官として二ノ宮社の命に従うべしとされました。」
           そして永仁6(1298)年10月12日の関東御教書案にて、九条家の所領安堵が宣せられたようです。

            *  この永仁の領有権争い後は、領家(九条家)在地(原 大夫家 二ノ宮社の社務を司る事)と色分け
             されていったのでしょう。そして、続群書類従に記載されている「良峯家系図」を見ていくと、原 高春
             の子は、3人{高重(左近大夫将監)・高直(原大夫)・奉高}であり、高直の子に、元享2(1322)年6
             月27日付 春日部郡林・阿賀良村名主等連署状及び尾張国林・阿賀良両村名寄帳の名主として記
             載されている沙弥 浄円と同名の人物と思われる名称(僧 浄円)で記載されており、沙弥 浄円は、
             原一族の僧 浄円とは同一人物ではないかと推測いたしますがどうでしょうか。時の辻褄は、合うの
             ではないかと推測いたします。また、系図上では、僧 浄円の家系は、浄円で、終わっているようです。

              また、永仁3(1295)年の関東下知状に記載されている原弥三郎高国(原 大夫家カ)なる人物は、
             続群書類従にある「良峯家系図」には、見当たらない。別系統の原氏系統なのであろうか。まさか下
             知状に名前を誤記載したという事は、ないでしょうが・・・。名前の一字に”高”を用いている点、原一
             族の人物ではありましょう。
             「 こうした点からも、二宮大宮司となった原 大夫家の系譜を疑問視する研究者は、多いようであ
             ります。」 ( 犬山市史 通史 参照 )

           それ以後は、領有は、九条家であり、徳治3(1308)年正月1日 九条忠教(当年61歳カ)譲状にも、二
          宮の記載があり、嘉暦2(1327)年9月27日 九条忠教(沙弥と名乗っている。当年80歳カ)譲状には、大
          県庄と記載されていました。これって、元享2(1322)年6月27日付 春日部郡林・阿賀良村名主等連署状
          及び尾張国林・阿賀良両村名寄帳の名主として記載されている沙弥 某と同じであり、沙弥という名称は、
          僧とは認められない僧以前の見習いである時に使用されているのでしょう。きっと九条忠教卿も、仏門に入
          られて沙弥を名乗られたのでしょうか。日本霊異記には、自度僧(公には、認められない勝手に僧を名乗る
          私度僧)も、沙弥(しゃみ)と名乗るようであり、その当時では一般的な事であったのかも知れません。

        4.建武の新政以降の二ノ宮社の領有者
           建武3(1336)年8月24日 九条道教家領目録案には、尾張国大県社一円と記載されていた。

           一方、在地の原 大夫家は、二宮社官として、在地の権益を守るべく、南北朝頃 「文和2(1352)年 北
          朝方 尾張守護代土岐氏家人が、南朝方の原氏・蜂屋氏と尾張で戦い、賊首20ばかり持参したという。この
          原氏は、二宮神官として武士化した者のようであるという。」(春日井市史 参照 詳しくは、園太暦 巻4 参
          照)

           *参考までに、園太暦 巻4 P.265 P.294には、次のように記載されていた。「文和2(1352)年4月10日 
          尾州合戦事」( P.265 参照 )或いは、文和2(1352)年4月10日「今日於尾州有合戦、賊首廿許持上、
          守護代土岐家人等合戦、件當類原・蜂屋等云々.」( P.294 参照 )と記述されていたのが、全文であり
          ました。
          ( 果たして 原・蜂屋と記述された原を原大夫家の一族であるとどのように春日井市史の著者は、証明され
          たのであろうか。別段、原については、具体的な説明は、園太暦 巻4には、ありませんでしたが・・・。筆者注 )

           文脈上から、尾州合戦での守護代土岐家人とは、三国守護(美濃・尾張・伊勢国)土岐本家 頼康の従兄弟 
          直氏カ。(多治見市史 通史 参照)
           当時、尾張守護代として赴任していたかと。そして、合戦の件當類は、原・蜂屋等。やはり、原・蜂屋は、尾張
          国に関わる者達でありましょう。*
                     
           上記記述以外にも、文和2(1352)年6月10日の条にも、「楠木・和田在彼勢、又石塔・吉良・率原・蜂屋等同
          發向、件輩皆自八幡出カ、其勢彼是一萬余騎也、・・・」( P.308 参照 )或いは、文和2(1352)年7月9日条
          には、「濃州軍旅頗(スコブル)無其勢カ、自南方被發向輩原・蜂屋・宇都宮・三川三郎等勢六七百騎巳下、・・・」
          (P.327 参照)という記述もありました。

           * 確かに、上記記述からも、原・蜂屋は、濃州の南方から出発した者達である事は確かなようで、三川(三河
           カ)名もあり、尾張地域の者とも取れましょう。とすれば、大縣社・熱田社の大夫であるとも理解していいのか
           も知れません。*

           文和2年以降数年は、北朝・南朝が、京都を占拠しては、交代し、流動的であった。南朝方の戦術が、うまく
          行われていたのであれば、以後の歴史は、大きくかわっていたであろうと思われました。そうした状況での、尾
          張軍(南朝方)の出動であったかと。尾張でも戦い、京都近辺でも戦い、幕府(北朝方)対南朝方に分かれて、
          主導権争いをしていたのでしょう。

           応永3(1396)年12月25日 九条経教遺誡には、尾張国大県宮号二宮 月宛千疋{疋(ひき)とは、鳥目(
          ちょうもくと読み、江戸時代以前の銭には、穴があり、鳥の目に似ていたからであるようです。10文を1疋とし、
          後には25文を1疋としたという。) 鎌倉市史 史料編2には、1疋=10文である記述があり、千疋=10000
          文=10貫文となるのでしょう。} 惣課役1万5千疋(1疋=10文とすれば、150貫文となりましょうか。)という
          記載あり。この文書は、自身死後の相続についてがしたためられた文書のようでありました。とすれば、二宮
          領からは、上記の金銭が、九条家には、入ってきていた事になりましょうか。

           或いは、疋とは、布の1巻 長さは時代により異なり4〜5丈程度。疋は、絹類の単位として使用されたとか。
          1疋=1反の約1.5倍〜2倍に相当とするようで、絹が、1500〜2000反分ということでしょうか。絹1反は、
          その当時では、値段としていくらであったのでしょうか。浅学故に、分かりかねています。
                        が、文明期の下記 二ノ宮社散用状の内容を検討すれば、「疋」は、やはり、絹の単位ではなく、銭の単位で
          はなかろうかと推察いたします。

           文明3・4(1471・1472)年12月 二宮社本郷方散用状が存在し、二宮領より年貢が、入ってきているよう
          ですが、それだけでは不足するのか借財をして凌いでいる記載でありました。

           文明3年分の二宮領からの年間年貢銭 80貫672文内不作沙汰なし分6貫500文であったようで、実質
          74貫172文が、年貢銭。その内10貫文を前年分の借財の利息として返却していた。使用できる年貢銭は、
          正味 64貫172文であったようです。
           文明3年 1年間では、二ノ宮社本郷散用銭は、93貫500文であり、この支出分に対して年貢銭での支払い
          は、64貫172文であり、この年も借財として29貫325文を用足していたようです。本来なら二ノ宮領からは、
          応永3(1396)年の収入からすれば、月 千疋(10貫文とすれば、年間120貫文である筈)の銭がある筈。文
          明元年分は、123貫150文が入っていたかと。年々入ってくる年貢銭が、減少しているのでしょうか。守護に二
          宮領の実入りが切り崩されていっていたのかも知れません。

           九条家が、二宮社領を放棄したと分かる文書は、文明期から200年程経過した天正13(1585)年5月14
          日 九条家当知行併不知行所々指出目録案でありました。尾張国林・阿賀良村の三明社(二ノ宮領)の社人も、
          南北朝期以降も在地には、存在していたようであり、九条家と同様に、天正期になって、三明社の社人も、身の
          危険を察知し、遁走したという。
           まさに、時期を同じゅうした展開でありましょうか。

        5.むすび
           領家側の文書でありますから、在地の様子は、よく分からないというのが、実情でしょう。こうした文書を通し
          ても、古代の「職」の系譜は強固であり、中世は、そうした強固な古来の「職」に依拠しつつ、成り立っており、
          近世に向けての守護大名が、戦国大名へと転化していく過程で、血みどろな戦を経過したとしても、古代の「職」
          については、太閤検地を以って、十分な形で一掃しえても、その元になった体制主は、不十分な形で残さざるを
          えなかったのでありましょう。

           天下統一をし損なった織田信長でさえ、旧来の体制主を利用しないと体制を整える事が出来なかったようで、
          ましてや天下餅をついて、こねて出来上がったその餅を食べる事が出来た徳川の世は、旧体制主が、不十分
          な形で、残ったと言い得ましょうか。

                                                                                                 平成25(2013)年8月18日   脱稿
                                                 平成25(2013)年10月17日  一部修正加筆
                                                 平成27(2015)年6月12日   一部加筆
                                                 平成27(2015)年11月29日  一部加筆