県主制と国造制及び部民制について

             1.県主制について
                五世紀の応神朝のころには、氏(うじ)と姓(かばね)による身分支配の秩序が確立されていたといわれる。
                豪族は朝廷より氏を認められ、姓を与えられて政治的身分が定められた。この氏と姓をもとにした政治秩
               序を氏姓制度といい、大和政権の支配体系となったものである。

                これとともに大和朝廷の地方支配の組織となったものが国造と県主である。県主制は国造制より古い制度
               で、大和政権が成立するとき、最も早く服属した地方共同体の首長を県主とし、君(きみ)・連(むらじ)・直(あた
               い)・首(おびと)などの姓(かばね)を与えて支配したものである。県主は宗教的な色彩が強く、朝廷との関係も、
               祭祀と貢納によるものであった。県主は大和を中心に西日本に広く分布し、四、五世紀において大和朝廷の
               重要な支配組識であった。


             2.国造制について
                五世紀後半から六世紀はじめへかけて、朝鮮半島における経営の失敗などにより大和朝廷の支配力がゆ
               らいできた。これをたてなおすために、朝廷は中央政庁の整備をはかるとともに国造制をしいて、地方の豪族
               をこれに任じ支配を強めた。国造は一郡から一国におよぶ県主より広い領域を支配する首長であり、地方で
               最も有力な豪族であって、姓を与えられて服属した。その服属の関係も県主のように祭祀的でなく、強い権力
               的な支配によるものといわれている。

                国造は地方土着の豪族であり、大化改新後に国郡制がしかれたとき、郡司には国造家が優先して任じられ
               たようであります。

             3.部民制について
                大和政権を支えたものに部民制度がある。五世紀の中ごろになると、大和政権は河内平野の大規模な開拓
               事業や、巨大な前方後円墳の築造、あるいは朝鮮経営をめぐる軍事力拡充などのために、多くの労働力や技
               術者を支配掌握することが必要となり、そのため部民制をつくったといわれている。部はトモともよばれ、土師
               部・玉造部・鍛治部などがあり、その首長を伴造(とものみやつこ)といった。

                また朝鮮半島から渡来した技術者たちも部として編成され、韓鍛治部(からかぬちべ)や服部(はとりべ)・錦織
               部などとして朝廷の支配下におかれた。農民たちの支配も屯倉を通じて田部という形をとっていった。このよう
               にして部民制は古代国家の全ての生産のための組織となっていった。

                朝廷は皇族たちのために名代(なしろ)・子代の部民をつくった。豪族もまた私有民をもち生産に従わせたが、
               それは豪族の名をとって大伴部・物部・蘇我部などとよばれた。これを部曲(かきべ)とよぶ。

                この部民制が全面的に廃止されるのは大化改新であるが、手工業者は品部(ともべ)として残され、律令国家
               の体制に組み入れられる者が多かった。

               
                上記記述は、綾部市史 第三章 古代国家の成立と郷土『上巻67p-79p』より抜粋